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料金表(目安)

ご利用料金(1割負担)
総合事業(1ヶ月あたり) 要支援 1 2,305円/月
2 4,313円/月
通所介護(1回あたり) 要介護 1 589円
2 657円
3 728円
4 795円
5 867円

※要支援 ・・・ 個別機能訓練加算I(ロ)又はⅠ(イ)・個別機能訓練加算Ⅱ、処遇改善加算(Ⅰ)、ベースアップ等支援加算 含む
※要介護 ・・・ 運動機能向上加算、事業者評価加算、処遇改善加算(Ⅰ)、ベースアップ等支援加算 含む
※おやつ代300円/回別途かかります
※自費利用の場合4,300円/回
 

 

 

高齢者虐待防止のための指針

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
 
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束・抑制すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
  ・委員長は管理者が務める。
・委員会の委員は、管理者、介護支援専門員、機能訓練指導員、生活相談員、介護職員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回、2月開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
  ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
   高齢者虐待防止の担当者は、谷井とする。

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)研修の実施(年1回 2月開催)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
 
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

附則
この指針は、令和6年3月1日より施行する。

地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの運営規程

リハビリデイサービス スマイル運営規程
 
(事業の目的)
第1条 合同会社スマイルケアサービスが開設するリハビリデイサービス スマイル(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態(予防専門型通所サービスにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適切な指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 予防専門型通所サービスの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称   リハビリデイサービス スマイル
② 所在地  芦屋市大東町11-1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
② 生活相談員  1名以上
  生活相談員は、地域密着型通所介護計画及び予防専門型通所サービス計画に基づき、利用者の心身の状況を把握し、その利用者が日常生活を営むことが出来るよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。
③ 介護職員  3名以上
介護職員は機能訓練の補助と日常生活上必要な介護を行う。
④ 機能訓練指導員 2名以上
  機能訓練指導員は、運動機能訓練と日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月・火・水・木・金・土 ただし、日曜日及び夏季(期間不定期)、年末・年始(期間不定期)は休日とする。
② 営業時間  午前8時15分から午後5時15分までとする。
③ サービス提供時間  1単位目9:00~12:05
2単位目13:30~16:35
(1単位 ; 3時間05分)

(指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの利用定員)
第6条 指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの利用定員は各単位とも10名とする。
(指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの内容及び利用料等)
第7条 指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの内容は次のとおりとし、指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額及び芦屋市が定める額とし、当該指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
   ①運動機能動作及び日常生活動作の機能訓練
   ②健康チェック
   ③送迎
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスに要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 100円徴収する。
3 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 キャンセル料は徴収しない。
(緊急時等における対応方法)
第8条 従業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、芦屋市の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
② 共有の施設・設備は他の利用者の迷惑にならないよう利用する。
③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
(その他運営についての重要事項)
第12条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を随時設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業者は、利用者に対する記録をサービス提供が完結した後、5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社スマイルケアサービスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 附 則
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月9日から施行する。
この規程は、令和元年5月10日から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月6日から施行する。
この規程は、令和2年3月2日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月3日から施行する。
この規程は、令和2年8月6日から施行する。
この規程は、令和3年6月7日から施行する。
この規程は、令和4年2月16日から施行する。
この規定は、令和7年12月1日から施行する。