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事業者情報

名称 リハビリデイサービス スマイル

介護保険事業の種類

地域密着型通所介護・予防専門型通所サービス
 

 事業所番号

 芦屋市 2891000156   西宮市 2891000156

※西宮市在住の方で地域密着型通所介護のご利用時は、事前に利用者様ごとに申請と、西宮市・芦屋市の許可が必要です。(予防専門型通所サービスはこの限りではないです。)
 

所在地

芦屋市大東町11-1

電話/FAX

0797-20-0172 / 0797-20-0172

サービス提供時間

午前 9:00~12:15 午後 13:30~16:45 の2単位

定員

午前10人 午後10人

事業所営業日・時間

月曜日~土曜日(祝祭日含む)の8:15~17:15
※定休日 日曜日

実施地域

芦屋市 西宮市(      )

ホームページ

http://smile03.com /  

加算情報(令和7年6月~)
地域密着型通所介護

個別機能訓練加算Ⅰ(イ)又はⅠ(ロ)  個別機能訓練加算Ⅱ  介護職員処遇改善加算Ⅱ サービス提供体制強化加算Ⅱ

予防専門型通所サービス(総合事業)

介護職員処遇改善加算Ⅱ サービス提供体制強化加算Ⅱ
 

地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの運営規程

リハビリデイサービス スマイル運営規程
 
 
(事業の目的)
第1条 合同会社スマイルケアサービスが開設するリハビリデイサービス スマイル(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態(予防専門型通所サービスにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適切な指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスを提供することを目的とする。
 
(運営の方針)
第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 予防専門型通所サービスの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
 
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称   リハビリデイサービス スマイル
② 所在地  芦屋市大東町11-1
 
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
② 生活相談員  1名以上
  生活相談員は、地域密着型通所介護計画及び予防専門型通所サービス計画に基づき、利用者の心身の状況を把握し、その利用者が日常生活を営むことが出来るよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。
③ 介護職員  3名以上
介護職員は機能訓練の補助と日常生活上必要な介護を行う。
④ 機能訓練指導員 2名以上
  機能訓練指導員は、運動機能訓練と日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
 
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月・火・水・木・金・土 ただし、日曜日及び夏季(期間不定期)、年末・年始(期間不定期)は休日とする。
② 営業時間  午前8時15分から午後5時15分までとする。
③ サービス提供時間  1単位目9:00~12:15
2単位目13:30~16:45
(1単位 ; 3時間15分)

(指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの利用定員)
第6条 指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの利用定員は各単位とも10名とする。
 
(指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの内容及び利用料等)
第7条 指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの内容は次のとおりとし、指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額及び芦屋市が定める額とし、当該指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
 
   ①運動機能動作及び日常生活動作の機能訓練
   ②健康チェック
   ③送迎
 
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスに要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 100円徴収する。
3 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 キャンセル料は徴収しない。
 
(緊急時等における対応方法)
第8条 従業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない
 
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、芦屋市の区域とする。
 
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
② 共有の施設・設備は他の利用者の迷惑にならないよう利用する。
③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
 
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
 
(その他運営についての重要事項)
第12条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を随時設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業者は、利用者に対する記録をサービス提供が完結した後、5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社スマイルケアサービスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 

 附 則
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月9日から施行する。
この規程は、令和元年5月10日から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月6日から施行する。
この規程は、令和2年3月2日から施行する。
 
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月3日から施行する。
この規程は、令和2年8月6日から施行する。
この規程は、令和3年6月7日から施行する。
この規程は、令和4年2月16日から施行する。
 
 
 
 
 

付属施設

たにい整骨鍼灸院 ・たにい薬店

所在地 芦屋市大東町11-28

電話番号 0797-23-8000

FAX番号 0797-23-8000

診療時間 8:30~11:30 15:30~19:10

ホームページ http://www.tanii-seikotu.com/